S25/S30用ソフトウェア開発キット(SDK) S30-760使用許諾契約書
この使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)は、日本アビオニクス株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するS25/S30用ソフトウェア開発キット(SDK) S30-760(以下「本ツール」といいます。)に関し、お客様と当社との間で締結される契約です。
本契約の成立
第1条 本契約は、お客様が本契約に同意したときに成立します。なお、お客様が本ツールの全部または、一部をお客様のコンピュータにインストールしたときも、お客様は本契約に同意したものとみなされます。
定義
- 第2条 本ツールとは次の各号に定めるものをいいます。
- 開発支援キット
当社が著作権を有するサーモグラフィ用ソフト開発支援キットを指し、「プログラム」と「関連資料」から構成されます。 - プログラム
本ツール内に含まれている、ライブラリー本体(DLL、OCX)を指します。 - 関連資料
本ツール内に含まれているPDF版の取扱説明書を指します。
- 開発支援キット
- 2. 成果物とは本ツールをもとにお客様が作成した熱画像処理プログラムをいいます。
同意
第3条 お客様は本契約に同意したとき本ツールの使用権を得るものとします。
譲渡、貸与、販売等の禁止
- 第4条 お客様は当社の事前の承諾なく本ツールを複製、印刷および改変してはなりません。 ただし、サンプルソースコードについては、この限りでありません。
- 2. お客様は本ツールを第三者に譲渡、貸与、移転し、また第三者に再使用権を許諾してはなりません。
秘密保持
- 第5条 お客様は本ツールの技術的内容について第三者に漏洩しないものとします。ただし、当社の事前の書面による承諾を得たものおよび次の次号の一に該当するものは秘密保持から除くものとします。
- 当社から知得する以前に、既に公知であるもの。
- 当社から知得した後に、自らの責めによらず、公知となったもの。
- 当社から知得する以前に既に自らが所有していたもの。
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの。
- 本ツールによることなく、独自に開発したもの。
- 2. 前項の規定に係わらず、お客様は本ツールを使用したソフトウェアの作成を、第三者に委託することができます。 お客様はソフトウェアの作成を委託した第三者に対し、秘密保持にかかる契約を締結する等秘密保持義務を遵守するために必要とされる適切な措置を講ずるものとします。
免責
第6条 当社は本ツールがお客様の使用目的に合致すること、および本ツールの使用によりお客様に生じたいかなる問題についても責任を負いません。
知的財産権の取り扱い
- 第7条 本ツールをもとにして、お客様が作成した成果物(ソフトウェア)の著作権はお客様に帰属します。
- 2. 当社は、お客様が本ツールをもとにした成果物に対し、著作者人格権(著作権法第18条乃至第20条)および二次的著作物の使用に関する原著作者の権利(著作権法第28条)に基づく権利を行使しないものとします。
- 3. お客様が本ツールを使用することにより、本ツールに関する新たな知的財産権を生じた場合は、お客様はその旨を当社に通知し、当該知的財産権の帰属等の取り扱いについてはお客様・当社別途協議するものとします。ただし、お客様はその帰属の如何を問わず当該知的財産を無償で使用できるものとします。
技術サポート等
第8条 当社はお客様が本ツールの取り扱い方法について技術サポートを必要とする場合、別途定めるところにより有償にて実施するものとします。
瑕疵担保
第9条 本契約成立後1年以内に、お客様が当社から提供された本ツールに不具合を発見した場合、お客様は遅滞なくその旨を当社に申し出て頂くものとし、当社がその状態の確認を行った結果、当該不具合が当社の責めに帰すべき事由による場合は、当社は当該不具合を無償で修正または代替品を納入するものとします。
有効期間
第10条 本契約は、本契約成立日から発効し、第11条の規定により解除されない限り、有効に存続するものとします。
契約の解除
第11条 お客さまおよび当社は相手方が本契約の条項に違反した場合には、相手方に対し書面による通知によって本契約を解除することができるものとします。ただし、契約解除後も第5条についてはなお有効なものとします。
契約解除後の措置
第12条 お客様は第11条に基づき本契約が解除された場合は、当社から受領した本ツールを破棄し、お客様の保有する本ツールの全てを消去して頂きます。
協議
第13条 お客様および当社は、本契約の解釈および本契約に定めのない事項について疑義を生じたときは、別途協議してこれの解決に当たるものとします。
管轄裁判所
第14条 本契約に関してお客様・当社間に紛争・疑義が生じ、第13条に定める協議によってその取扱いが決定できない場合には、東京地方裁判所を専属管轄とする裁判によって解決を図るものとします。