TS600シリーズ SDK
ソフトウェア使用許諾契約
本ソフトウェアをご使用される場合は、「ソフトウェア使用許諾契約」を結んでいただく必要があります。 インストールする際に、 「ソフトウェア使用許諾契約書」をご確認いただき、同意いただくとインストールが可能になります。
TS600用ソフトウェア開発支援キット(SDK)使用許諾契約書
この使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)は、日本アビオニクス株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するTS600シリーズ用ソフトウェア開発支援キット(TS600シリーズ_SDK、以下「本ツール」といいます。)に関し、お客様と当社との間で締結される契約です。本ツールには、コンピューターソフトウェア、マニュアルなどの関連資料及びそれらのアップデート・アップグレード版を含み、当社がお客様に対して、本ウェブサイトからダウンロードいただく方法又はその他の方法で提供するものを含みます。
第1条 本契約の成立
本契約は、お客様が本契約に同意したときに成立します。なお、お客様が本ツールの全部又は一部をお客様のコンピュータにダウンロード及びインストールしたとき、お客様は本契約に同意したものとみなされます。
本ツールには当社以外のソフトウェアの権利者が定める使用許諾条件を伴うソフトウェア(以下「対象外のソフトウェア」といいます。)が含まれます。対象外のソフトウェアのご利用は、各権利者の定める使用許諾条件に従っていただくものとします。
第2条 定義
1.本ツールとは、開発支援キット(SDK)をいい、次の各号に定めるものをいいます。
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開発支援キット(SDK)
TS600シリーズ用ソフトウェア開発支援キットを指し、コンピューターソフトウェアである「プログラム」(サンプルソースコードを含みます。)とマニュアルなどの「関連資料」から構成されます。なお、それらのアップデート・アップグレード版を含むものとします。なお、本ツールのうち、当社が著作権を有するのは、対象外ソフトウェア以外の著作物となります。 - プログラム
本ツール内に含まれている、ライブラリー本体(DLL、OCX)及びサンプルソースコードを指します。 - 関連資料
本ツール内に含まれているPDF版の取扱説明書(マニュアル等)を指します。
2. お客様とは、TS600シリーズをご購入頂いた日本国内にある法人をいいます。なお、日本国内の法人だが、所在地が日本国外にある場合や個人の場合にはお客様の対象となりません。
3. お客様のソフトウェアとは、本ツールをもとにお客様が作成したカメラを使用又は操作するためのソフトウェアをいいます。
4. エンドユーザーとは、お客様から提供されたお客様のソフトウェアを使用する者をいいます。
第3条 使用権
お客様は、本契約に同意したときに、当社から本ツールの使用権の許諾を得るものとし、本ツールの具体的な権利として、非独占的且つ譲渡不能な以下の各号の権利をお客様に許諾します。また、本ツールは、日本国外では使用許諾されておりませんので、日本国外では使用を禁止いたします。
- お客様のソフトウェアを開発し、また、自らそれを使用するため、本ツールを複製し使用する権利
- プログラムをお客様のソフトウェアに組込み、分離できない形で第三者に対し、配布する権利
- お客様のソフトウェアを配布した第三者に対し、通常の用法で使用又は操作する目的でのみ、お客様のソフトウェアの複製及び使用を許諾する権利
第4条 譲渡、貸与、販売等
- お客様は当社の事前の承諾なくプログラム及び関連資料を改変してはなりません。ただし、サンプルソースコードについては、この限りでありません。
- お客様は、本契約又は関連資料にて明示的に承諾されている場合を除き、本ツールを第三者に譲渡、貸与、移転(販売を含みます。)し、また第三者に使用を再許諾してはなりません。
- お客様は、本契約とは別に取り決めを行っている場合又は関連資料で定める取扱指示にて明示的に承諾されている場合を除き、本ツールの一部又はその構成部分を分離して使用できません。
第5条 秘密保持
- お客様は本ツールの技術的内容について第三者に漏洩しないものとします。ただし、当社の事前の書面による承諾を得たもの及び次の次号の一に該当するものは秘密保持から除くものとします。
- 当社から知得する以前に、既に公知であるもの
- 当社から知得した後に、自らの責めによらず、公知となったもの
- 当社から知得する以前に既に自らが所有していたもの
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの
- 本ツールによることなく、独自に開発したもの
- 前項の規定に係わらず、お客様は本ツールを使用したソフトウェアの作成を、日本国内に存する第三者に委託することができます。お客様はソフトウェアの作成を委託した第三者に対し、秘密保持にかかる契約を締結する等秘密保持義務を遵守するために必要とされる適切な措置を講ずるものとします。
第6条 権利と義務
- 本ツールを使用して、当社の権利を侵害してはなりません。
- 本ツールに関して、ソースコード解析作業(リバース・エンジニアリング、逆アセンブル又は逆コンパイル等)を行ってはなりません。
- お客様は、関連資料に定める取扱指示に反する態様で、本ツールを使用してはなりません。
- お客様又は第三者は、以下の行為を行ってはなりません。
(ア) 本契約上の条件に反する目的又は態様で、本ツールを使用すること
(イ) 本ツールに、お客様又は第三者が保有又は管理するデバイスやシステムの稼働を阻害し、停止させ、害し、又はその態様に関わらず妨げることを目的とするコードやファイル、スクリプト、エージェント、プログラム、ルーチン又は指示を取り込むこと
(ウ) 本ツールの適切な稼働に干渉すること
(エ) 本ツールの以下の機能を回避し、停止させ、又は干渉すること
(i) 本ツールのセキュリティに関する機能
(ii) 本ツールの使用、本ツールへのアクセス、又は本ツールの複製を阻止又は制限するための機能
(iii) 本ツールの使用に制限をかける機能
(オ) 本ツールに対して不合理な又は不相当に大きな負荷をかけ、或いはお客様又は第三者の判断で当該負荷をかけられるようにすること - お客様は、エンドユーザーに対して、お客様のソフトウェアの開発者又は権利者が当社又は当社の関連会社であるかのような誤解を生じさせるような行為をしてはなりません。
- お客様は、ご自身の費用と責任をもって、エンドユーザーに対しお客様のソフトウェアに関するサポートを提供するものとし、当該サポートを当社又は当社の関連会社が提供するものであるかのような誤解を生じさせるような行為をしてはなりません。
第7条 免責
- 当社は、本ツールがお客様の使用目的に合致すること、及び本ツールの使用によりお客様に生じたいかなる問題についても責任を負いません。
- 当社は、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、本ツールの一部を書き換えるソフトウェア若しくはバージョンアップの提供による本ツールの修補又は当該エラー、バグ等について責任を負いません。ただし、これらの問い合わせ先の通知を行うことがありますため、あらかじめご了承ください。本項に定めるソフトウェア及びバージョンアップの提供方法又は通知方法は当社がその裁量により定めるものとします。当該ソフトウェア又はバージョンアップが提供された場合、お客様は、速やかに当該ソフトウェア又はバージョンアップを適用又は使用するものとします。
- 本ツール又はお客様のソフトウェアの稼動が依存する可能性のある、本ツール以外の製品、ソフトウェア又はネットワークサービスなどに対して、将来に亘って正常に稼動すること、及び当該製品、ソフトウェア又はネットワークサービスのセキュリティに脆弱性がないことを保証いたしません。
- 当社は、本ツールが稼働する設備、システム又はネットワーク(指定デバイスを含みます)等が侵入や攻撃の対象となり得ないことを保証しません。
- お客様に対する当社の損害賠償責任は、当該損害が当社の故意又は重過失による場合を除き、いかなる場合にも、免責されます。但し、かかる制限を禁止する法律の定めがある場合はこの限りではないものとします。
第8条 知的財産権の取り扱い
- お客様のソフトウェアの著作権はお客様に帰属します。当社は、お客様のソフトウェアに対し、著作者人格権(著作権法第18条乃至第20条)及び二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(著作権法第28条)に基づく権利を行使しないものとします。
- お客様が本ツールを使用することにより、本ツールに関する新たな知的財産権を生じた場合は、お客様はその旨を当社に通知し、当該知的財産権の帰属等の取り扱いについてはお客様・当社別途協議するものとします。ただし、お客様はその帰属の如何を問わず当該知的財産を無償で使用できるものとします。
第9条 第三者への責任
法律上特に禁止されている場合を除き、お客様が以下の事由に基づいて第三者との間で紛争を生じたときは、お客様自身が自らの費用で解決するものとし、当社に一切の障害を与えないものとします。また、当該紛争により、当社に損害が生じた場合には、お客様は、当社に対して当該損害を補償するものとします。
(ア) お客様又は第三者が本ツール、お客様のソフトウェア又は指定デバイスを使用したことに関連して、第三者との間で紛争を生じたとき(当該使用によってセキュリティの脆弱性を生じたことに関連する紛争、当該使用による著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由とする紛争及びお客様のソフトウェアを通じて指定デバイスを使用又は操作した際に生じた事故に関連する紛争を含みますが、これに限られません)
(イ) お客様が本契約に違反したり、本契約上の義務を履行しなかったりしたことに関連して、第三者との間で紛争を生じたとき
第10条 技術サポート等
当社は、お客様が本ツールの取り扱い方法について技術サポートを必要とする場合、有償にて実施するものとします。
第11条 有効期間
本契約は、本契約成立日から発効し、第12条の規定により解除されない限り、有効に存続するものとします。
第12条 契約の解除
お客様及び当社は相手方が本契約の条項に違反した場合には、相手方に対し書面による通知によって本契約を解除することができるものとします。ただし、契約解除後も第5条についてはなお有効なものとします。
第13条 契約解除後の措置
お客様は第13条に基づき本契約が解除された場合は、当社から受領した本ツールを破棄し、お客様の保有する本ツールの全てを消去して頂きます。
第14条 協議
お客様及び当社は、本契約の解釈及び本契約に定めのない事項について疑義を生じたときは、別途協議してこれの解決に当たるものとします。
第15条 管轄裁判所
本契約に関してお客様・当社間に紛争・疑義が生じ、第14条に定める協議によってその取り扱いが決定できない場合には、東京地方裁判所を専属管轄とする裁判によって解決を図るものとします。