超音波応用製品の高周波利用設備申請と
型式指定について
高周波利用設備とは
高周波利用設備とは、電線路に 10kHz 以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び 10kHz
以上の高周波電流を利用して医療、工業等の分野で幅広く活用されているもので、わが国の産業に大きく寄与しております。しかし、高周波利用設備から漏洩する電波が他の無線通信に妨害を与えるおそれがあるため、一定の周波数又は電力を使用する高周波利用設備を設置しようとする者は、設置する前に許可を受ける必要があります。
(総務省ホームページより引用)
型式指定を取得していない機種につきましては、
総務省へ「高周波利用設備許可」を申請頂く必要があります。
※型式指定の取得有無、申請手続きに関しましては弊社営業担当へお問い合わせ下さい。
型式指定について
製造業者又は輸入業者が、申請により総務大臣から型式指定を受けた場合、その型式の高周波利用設備は個別の設置許可は不要になります。
(総務省ホームページより引用)
型式指定を取得した製品には、次の表示がされております。
取扱説明書ダウンロード
取扱説明書をダウンロードできます。
お気軽にお申し込みください。
サポートお問い合わせについて
製品サポート・生産終了品に関する
お問い合わせはこちら
0570-056950
※ 全国各地より市内通話料金でご利用いただけます。
カスタマセンター
8:30〜17:00(土日・祝日・弊社休業日を除く)
045-930-3595
接合器機事業部 営業部
8:30〜17:00(土日・祝日・弊社休業日を除く)